国際条約と申し上げましたのは、御承知のように電波の国際性から申しまして、国際的な割当機構がございます。ここで割当を受けますれば、その電波は保護されるという体制になっております。
従いまして若し又仮にそのような措置をとらずに全く自由に如何なる用途にも使うという措置をとりますると、今後これらの物資を国際割当機構から割当を受けるということは非常に困難になるだろうと思います。かような趣旨を以ちまして、是非この措置を今後も継続をいたして行きたいという趣旨からいたしまして、この際最小限度二カ月間の効力を延長いたしたいというのが本法案の趣旨でございます
ことに日米経済協力に基く生産力の大規模な拡充の要請に伴つて、国内遊休未稼働施設の活用更新と、新施設の建設が強く求められる結果、それに対応する電力供給力増強のための水火力両面にわたる緊急電源開発計画の実施、並びにそのための外資その他の新資金の獲得、生産増強に伴う所要物資に対する輸入促進と国内需給に対する制約の実施、並びに国際割当物資の獲得のための努力、たとえば割当機構への参加等と割当物資の国内使用の制限
ことに今度は原料割当機構への参加の問題等について、格別またこういう問題は表面化して来るのではないかと思いますし、また貿易協定等につきましても、最惠国待遇の問題も、相当ここで障害にぶつかるのではないかというふうに考えます。これらの点につきましても、見通し並びに政府の考え方をはつきりと表明していただきたいと思うのです。
又政府が国際物資の割当機構に入らないために、物資をいろいろな所で買付けする。そういうふうな点からも上つて来ておる。海運、つまり船の足が伸びましたこと、そうして又割当以外で買つておるというような点から原材料が非常に上つて来ておる。併し世界は、実際において、殊に我々の主たる輸出国であるところのアメリカは、物価を広汎に統制して参つておるというふうな点から見ますると、製品についてはそうは上つて行かない。
もう一つ、国際割当機構に入つて十分に日本に原材料が割当てられて……、十分でなくても、正当に割当てられるという状態がない、従つて各方面に自由経済的な下に貿易取引をするという点から見まするといろいろなものが上つて、日本においては上つて来るわけです。原材料の高騰ということは、これはもう覆うべくもない。これを場合によれば国際物価より確かに上廻る大きな一つの原因がある。
即ち日本がその自立経済達成に必要な原材料を本当に確保いたすというためには、今すでに発足しておりますところの物資の国際的割当機構に対して、やはり協力を求めなければならんと思うのであります。その協力と援助なくしては本当にこの問題は解決しない。率直に申しますれば、日本が日本の今持つております力だけでこの問題を解決することは相当困難じやなかろうか、こういうふうに考えるのであります。
今のように国際物資割当機構外で買い漁つて行けば、所要の原材料も不足するだろう、現に在庫が減つて来ているじやないか。そうして又そのために非常に高いものを買わざるを得なくなつているじやないか、こういうふうな点を指摘しているのです。
殊に日本のごとく国際物資の割当機構に入つて、本当の適正な値段でおやりになつて獲得できるという情勢とはもう一つ日本には違つた様相が現われている。それから中共貿易について、無論中共貿易が香港を通じて或る程度のものがあることは存じておりますが、この転換によるところの非常な遠距離から物資を獲得するという特殊な原因から見ましてもこれは非常に違つた現象であります。
あるいは国際割当機構が復活した後において、特定物資についての物資の統制、あるいは価格の統制をするというようなことが新聞紙上に伝えられておるわけであります。
○佐多忠隆君 それに関連しまして、その問題については更にすでに国際的な重要物資割当機構の設定についての折衝があつた各国間において行われておるはずだと思いますので、もう少しそういう点を具体的にお示し願いたいと思います。
ただこの戰略的な物資と申しますか、国際的に非常に貴重な物資でありまして、国際的な割当機構の中に入る物資、こういつた物資につきましては、どうしても国際的な環境の関係もありまして、国内的には消費の規整、或いは輸入の調整等が当然必要になつて来るのじやなかろうかということを考えます。
○政府委員(成田勝四郎君) 申しつけによりまして、新聞出版用紙割当機構の改革問題、及び昨年度におきまする用紙割当実績等につきまして御説明申上げます。この新聞出版用紙の割当の機構の根幹をなすものは、お手許にちよつと資料をお配りして置きましたが、昨年の夏第二國会を通過して八月に公布になりました新聞出版用紙割当事務廳設置法と申すものがございます。これが現在この機構の根幹となつている法律であります。
その前に用紙割当機構のあらましについて御説明申し上げることが便宜かと存じます。 昨年の八月に第二國会を通過いたしました新聞出版用紙割当事務廳設置法と申します法律がございます。現在の用紙割当機構は、この法律を中心として動いておるわけであります。その概略を申し上げますと、新聞出版用紙割当事務廳というものがございます。
お手もとに新聞出版用紙割当機構についてという資料を差上げてあります。実績に関する資料は、実は明日文部委員会の方に重点を置いて御報告申し上げることにいたしましたので、資料は今日間に合いませんが、大体の経過を御報告いたします。 まず第一に新聞出版用紙割当の現在の機構を大体御説明申し上げた方が、御参考になるのではないかと思うのであります。
設置法ができましたために、割当機構全体が非常にはつきりと、しかもしつかりした根拠できまつたのでありまして、審議会令は出ておりませんけれども、旧制による委員会は新しい法律の精神に基いて仕事をしておるのであります。その点だけでも一大進歩であると私どもは考えております。
ですからこの点をお考えになつて、從来ありませんでしたところの府縣の割当機構の委員会制度というものを今度新しくつくつて、道監の府縣委員会みたいな制度を府縣につくれば、それでいいのではないか。また現在の道監の経費は、府縣にこれを新しく設置することによつて、同様の経費が府縣にいるかといえば、決してそうは言えないと考えます。
本案審議の際、委員側からは、われわれが用紙割当機構を合理化するために、第二國会において、しかも國家行政組織法の実施に先がけて、新聞出版用紙割当事務職の設置に賛成いたしたのにもかかわらず、かんじんな設置法第五條による割当審議会がいまだ発足しないのはどういうわけかとの質問が出たのでありまするが、現在における用紙割当継続の必要性ないし割当制度のやむを得ざることは、委員一同も了承いたしまして、討論採決の結果
即ち用紙が極度に不足しておる現状におきまして、割当機構を整備することが急務なのでありますが、從來用紙割当事務局については管制がありましたが、用紙割当委員会に付きましては何ら法律命令等の根拠がなかつたのであります。